自転車が通行できる路側帯は道路左側
自転車が通行できる路側帯は道路左側、改正道交法の施行期日は2013年12月1日。2013年6月14日に公布された改正道交法のうち、自転車に関わる部分の施行期日が、2013年12月1日となった。11月13日に『道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成25年政令第309号)』において定められた。自転車に関わる部分では、基準に適合する制動装置を備えておらず危険を生ずる可能性がある自転車に対し、警察官が検査をしたり、応急措置や運転中止を命令することができるようになる。また、軽車両が通行することができる路側帯は「道路の左側」とされている。新規制定・改正法令・告示(警察庁)http://www.npa.go.jp/syokanhourei/kaisei/index.htm
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